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相続税額

相続税っていくらかかる?相続税額の計算方法について

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将来的に被相続人の財産を相続した場合に不安になるのが「相続税はいくらかかるの?」といったところではないでしょうか。
こちらでは相続税における財産の範囲や相続額に応じた税率や控除額や計算例などを紹介します。

相続の際に一番の課題になること

相続人の相続税額は「STEP1:課税遺産総額の算出」「STEP2:相続人全員の相続税の総額算出」「STEP3:各相続人の控除額差し引き(納税額算出)」の大きく分けて3つのSTEPによって決まります。

この中で最も大変になるのがSTEP1の「課税遺産総額の算出」です。
予め財産目録が漏れなく作成されていれば算出は容易ですが、作成されていない場合には全てのリストアップから始める必要があります。
被相続人本人以外が作成せず、相続人が作成する場合は自分の財産ではないため保管場所の把握などに時間がかかり相続人に迷惑をかけてしまうので、生前に被相続人自身が財産目録を作成しておくのが好ましいです。

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STEP1:課税遺産総額の算出

財産の種類

プラスの財産の例

金融資産 現金・預貯金・有価証券(公社債・国債・上場株式・投資信託など)
不動産 家屋(貸家含む)・宅地(賃宅地・貸家建付地含む)・借地権・農地・山林など
その他 貴金属・宝石・骨董品・車・債権・特許区・著作権・ゴルフ会員権・電話加入権

みなし相続財産の例

保険金 死亡保険金、死亡給付金、死亡一時金など
退職金 勤務先より支払われる退職金・功労金など
信託受託金 遺言による信託受益権
定期金権利 郵便年金契約などの年金の受給権

マイナスの財産の例

債務 借入金・買掛金・未払金・損害賠償・連帯保証など
葬儀費用 通夜や葬儀に伴い支払った葬式費用一式(香典返し、初七日、四十九日などの法要費用は含まない)

非課税財産の例

日常礼拝 生前から所有する墓地・墓石・霊びょう・仏壇・仏具など ※但し純金製など高額なものは除く
寄附財産 相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
公益事業用の財産 公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
生命保険金 500万円×法定相続人分
死亡退職金 500万円×法定相続人分
慶弔金 A:業務上の死亡(給料の3年分)・B:その他の死亡(給料の6ヶ月分)

課税遺産総額の計算

課税遺産総額を順に算出して求めます。

①プラスの財産の計算

遺産総額 + みなし相続財産 + 贈与財産

※相続時精算課税対象となる贈与

②マイナスの財産の計算

債務 + 葬儀費用 + 非課税財産

③正味相続財産の計算

(①プラスの財産) – (②マイナスの財産)

④課税価格合計額の計算

(③正味財産) + 3年以内の贈与

※生前贈与の基礎控除額以下の贈与財産であっても加算することになります。但し贈与税の配偶者控除を受けた財産は相続税はかからない。

⑤課税遺産総額の計算

課税価格合計額 – 基礎控除

※法定相続人の人数によって基礎控除額が異なる。

法定相続人 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円

STEP2:相続人全員の相続税の総額算出

STEP1で求めた「課税遺産総額」を元に相続人全員の相続税総額を算出します。

【計算例条件】
課税遺産総額:2億円
相続人:配偶者、子2人(計3人)

①各相続人の取得価格を算出

各相続人に法定相続分をかけて取得分をそれぞれ求める

配偶者:2億円×1/2=1億円

子A    :2億円×1/4=5000万円

子B    :2億円×1/4=5000万円

②各相続人の相続税額を算出して、相続税の総額を求める

各取得価格に応じて下表の超過累進税率をかけて、控除額を差し引いて求める

取得金額 税率 控除額   取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%   2億円以下 40% 1700万円
3000万円以下 15% 50万円   3億円以下 45% 2700万円
5000万円以下 20% 200万円   6億円以下 50% 4200万円
1億円以下 30% 700万円   6億円超 55% 7200万円

配偶者:(1億円×30%)-700万円=2,300万円

子A    :(5000万円×20%)-200万円=800万円

子B    :(5000万円×20%)-200万円=800万円

 

⇒相続税の総額:3,900万円

STEP3:各相続人の控除額差し引き(納税額算出)

STEP2で求めた相続税の総額から、各相続人の取得割合を元に納税額を算出します。

①各相続人の納税額を算出

相続税の総額×実際の相続割合

配偶者:3,900万円×1/2=1,950万円 ※配偶者のため実際は無税

子A    :3,900万円×1/4=975万円

子B    :3,900万円×1/4=975万円

配偶者の場合は、相続額が「1億6000万円以下」または「法定相続分以下」の場合は無税となります。それを超える場合は差額部分に対して相続税の納税が必要になります。

②税額控除を適用して最終的な納税額を算出

控除の種類 内容と要件
配偶者の税額軽減 被相続人の配偶者は、相続額が「1億6000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは取得税がかかりません。
贈与税額控除 「相続開始前3年以内に贈与された財産」で支払い済みの贈与税は相続税より控除される。
相次相続控除 被相続人が相続による財産取得をしてから10年以内に前回の相続税が課税された場合に一定額が控除できる。
未成年者控除 相続人が未成年者のとき、その相続人が満20歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。1年未満の端数は切り上げて1年とします。
外国税額控除 相続もしくは遺贈によって日本国外の財産を取得し、その財産の所在国で相続税相当が課せられた場合には、日本での支払いから控除できる。
障害者控除 相続人が85歳未満の障害者の場合には、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。

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