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税制・法改正

【2019年】40年ぶりの民法改正 相続税関係で変わる7つのポイントまとめ

投稿日:2019年9月11日 更新日:

2018年7月の「改正民法」の成立により、1980年以来続いていた「相続法」が40年ぶりに大きく見直されることになりました。
これまで当たり前だったものが変わった事によって、相続トラブルの原因になったり、相続で損をしてしまう可能性もあるため注意が必要です。
民法改正により相続に変更影響がある7つのポイントを見ていきましょう。

ポイント1:配偶者が自宅に安心して住み続けられる権利を新設

配偶者が生涯自宅に無償で住み続けられる権利

【2020年4月1日施行予定】

改正前は、被相続人(例:夫)名義の自宅に暮らしていた配偶者(例:妻)が、自宅を相続しても評価額によっては住む場所は確保できても十分な現預金を相続出来なかったり、自宅を売却しなければ遺産分割が出来ないなどといったケースが有り、居住の権利が保護されない可能性があり問題視されていました。

改正により「配偶者居住権」が新設されたことにより、被相続人(例:夫)名義の自宅の所有権を配偶者(例:妻)が相続しない場合でも、配偶者居住権を取得することで亡くなるまでの間、所有者に賃料を支払うこと無くその自宅に住み続けることができます。
自宅の居住権と所有権を分離したことで遺産分割もしやすくなるというメリットもあります。

この「配偶者居住権」については、遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要がありますが、不動産に関する権利として登記することも可能です。しかし配偶者居住権は売却や換金ができないため将来を考えた上での選択が必要です。

「配偶者居住権」が認められなかった場合でも一定期間は無償で住める権利

【2020年4月1日施行予定】

配偶者が生涯無償で居住することができる「配偶者居住権」が仮に認められなかった場合でも、『配偶者短期居住権』により「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」もしくは「相続開始時から6ヶ月を経過する日」のいずれか遅い日まで無償で住むことができます。
『配偶者短期居住権』により最低でも6ヶ月間は配偶者相続人は無償で居住権が保護されます。

ポイント2:結婚して20年以上の配偶者の場合自宅は遺産分割対象外に

【2019年7月1日施行】

従来は、夫婦間で贈与や遺贈された自宅も原則的に遺産分割の計算対象とされていました。
そのため自宅の評価額によっては、配偶者は自宅以外の預貯金を相続できなくなる可能性がありました。

こちらが改正法によって、婚姻期間が20年以上にわたる夫婦の場合は配偶者に対して、居住用の建物や敷地を「遺言書で贈与(遺贈)した場合」には、持戻計算を免除されることで配偶者に有利な遺産承継が可能になりました。

上記の方法により、該当する配偶者に自宅を贈与する場合は最高2,000万円まで控除を受けることが出来ます。
これに基礎控除の110万円も加えて「最高2,110万円」までは無税で贈与することが可能です。

ポイント3:口座凍結で困らない 遺産分割前に預貯金の一部引き出しが可能に

【2019年7月1日施行】

従来は、被相続人の預貯金口座は死亡の事実が金融機関に伝わると口座が凍結され引き出すことが出来ませんでした。
そのため葬儀費用や病院代金などの支払いに被相続人の預貯金を使用することが出来ず、残された家族が困るというケースがありました。

改正後は、このような緊急で必要な費用の支払いについては、遺産分割の成立前であっても家庭裁判所が関与すること無く、単独の相続人によって一定額の預貯金の引き出しが可能になりました。

各相続人が引き出すことができる「一定額」は以下のように計算されます。

相続人1人当りが引き出せる金額

相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分

※金融機関ごとに引き出せるのは150万円が上限

ポイント4:自筆証書遺言の方式の緩和・保管制度の新設

【2019年1月13日施行、保管制度2020年7月10日施行】

従来の相続法では、自筆証書遺言は全文の自署(自筆)でなければ認められませんでした。
そのため遺言書の作成で沢山の文字を書く行為は大変な労力がかかり大きな負担となっていました。
また、字がうまく書けず文字の判別ができないなどで遺言書の効力を認められないなどの問題がありました。

財産目録をパソコンで作成可能に

財産目録(遺産明細)に関してはパソコンでの作成や登記簿や通帳のコピーが認められるようになりました。

・遺言書本文(自署が必要)
・財産目録(パソコンで作成可)
・預貯金口座の通帳(コピー可)
・不動産登記簿を添付

ただしこれらには全てに遺言者による署名押印は必須なので注意!

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法務局で遺言書を保管してもらえる新制度で検認手続も不要に

従来の相続法では「自筆証書遺言」は、自ら保管するように定められていました。
そのため火災や紛失の危険に加えて、隠匿や改ざんの恐れがありました。

しかし今回の改正により自筆遺言書を法務局で保管してもらえるようになり、これまで心配されていたリスクを回避することが可能になりました。
さらに法務局で保管されている遺言書については、改ざんの心配がないため家庭裁判所での遺言検認の手続きが不要になりました。
遺言の検認手続には、必要書類を提出するための準備など面倒な作業に加えて、手続き自体も数ヶ月も要していたため遺言検認が不要になるメリットは大きいです。

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ポイント5:遺留分制度の見直しで過去10年分で金額請求に

【2019年7月1日施行】

従来の相続法では、生前の被相続人から相続人に対して受けた贈与などの特別受益については、何十年も経過した昔のことでも遺留分額の算定に含めて計算されていました。
そのため、遺留分の算定にどこまで含めるべきかでトラブルになる事が多くありました。
改正相続法では、「相続開始前10年の贈与が対象」と変更されました。

自身の遺留分を侵害された相続人が、それを請求する場合、従来の相続法では現物の返還を請求するのが原則でした。
そのため相続された不動産や株式の所有権が複雑になるなど弊害がありました。
そこで改正相続法では、遺留分を侵害されている部分に相当する金銭での支払請求としたため、請求も処理も簡便になりました。
また請求権の内容にあわせて従来の「遺留分滅殺請求」という呼称から「遺留分侵害請求」へと変更されました。

ポイント6:介護に貢献した相続人以外の親族を考慮した「特別寄与料」

【2019年7月1日施行】

相続人ではない親族(被相続人の長男の妻など)が被相続人の療養看護を無償で行っていた場合に、相続人に対して「特別寄与料」として金銭の支払いを請求できる制度が新設されました。
これまでも被相続人の介護を行っていた”相続人”は「寄与分」として、相続分を上乗せする事もできましたが、相続人以外の場合は寄与分が認められず不公平となっていました。

ただし虚偽の申告の疑いも考えられるため権利のある人が請求すれば必ず支払われるものというわけではありません。
他の相続人に納得してもらえるよう「介護ノート」に介護の内容や時間、費用などを記録しておきましょう。
さらに理想を言えば介護を受ける本人があらかじめ寄与料を渡す人と金額を遺言書に盛り込んでおくと無用なトラブルを避けることが出来ます。

ポイント7:相続登記をしなければ財産を失う可能性がある

【2019年7月1日施行】

改正前は、遺言に従い相続した不動産は登記手続きをしなくても相続されていました。
もし被相続人に生前借金があり債権者が回収を行いたくても登記されていなければ誰が不動産を相続したのか分かりません。
相続登記がないと現在の名義人がわからないため債権者にとって不都合な事態が生じる問題がありました。

しかし改正により、第三者の利益確保のために相続させるという遺言があっても法定相続分を超える権利を相続した者は、取得方法(遺言、遺産、分割協議など)に関わらずに、法定相続分以上の財産は保護されなくなりました。
法定相続分を超える分については登記手続きをしていなければ第三者に対抗(権利を主張)することができなくなりました。

このことにより例えば、被相続人の遺言により「マンションは長女に相続させる」とあっても長女が登記を済ませていなかった場合、財産をもらえなかった腹いせに次女が法定相続分による相続登記を済ませて自らの持ち分を第三者に売却したとしても、長女は第三者に対して権利取得を対抗することができないのです。

相続が発生したらすぐに登記手続きを行わないとこのような危険があるので注意が必要です。

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