相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続した(受け継いだ)相続人にかかる税金のことで、相続した財産が多いほど税率が高くなる仕組みとなっています。
こちらでは相続税に関する基本的な節税方法を3つ紹介します。
節税対策① 贈与で相続される財産を減らす
被相続人が財産を多く残し過ぎてしまうと、相続対象となる財産が多いため相続人は相続税も大く支払わなければなりません。
こちら生前から予め子や孫に対して「贈与」することで相続時の財産を減らすことができます。
主な贈与の種類
住宅取得等資金の贈与
20歳以上の「直系卑属(ちょっけいひぞく)*1」に対し、マイホームの購入や建築資金として一定の金額までの贈与は非課税となる。
*1 子や孫
教育資金の一括贈与
30歳未満の直系卑属に対し、教育資金として1人最大1,500万円*2までの贈与は非課税となる。
*2 教育資金1,500万円のうち学校以外への用途には500万円まで
結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の直系卑属に対し、結婚・子育ての資金として一括で1人最大1,000万円*3までの贈与は非課税となる。
*3 結婚子育て資金1000万円のうち結婚資金の用途は300万円まで
贈与にも贈与税がかかりますが、条件を満たした贈与を行うことで非課税で贈与をすることが可能になるので相続人の負担にならないように財産を減らすことができます。
ただし、年齢や用途、金額には条件があるので注意しましょう。
節税対策② 非課税枠や税額軽減の活用
相続税は、非課税枠や税額控除の方法がいろいろあります。これらを利用することで相続税額を減らしていくことが可能です。
生命保険金の非課税枠
被相続人がかけていた生命保険の保険金を相続人が受取人となっていた場合、受け取り保険金額のうち【500万円×法定相続人の人数】の金額までが非課税枠となる。
死亡退職金の場合も同様の非課税枠がある。
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続した資産のうち、【法定相続分もしくは1億6,000万円】のいずれか大きい金額までは非課税となる。
節税対策③ 相続財産の評価額を下げる
相続する財産のうち「不動産」は、一定の条件を満たすことで「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」により評価額を最大80%減と大幅に下げることができます。
小規模宅地等の特例の適用条件
相続する宅地の減額割合は被相続人の利用状況によって異なります
居住用の場合
最大330平米まで宅地の評価額を80%減額
事業用の場合
最大400平米までの宅地の評価額を80%減額
貸付用の場合
最大200平米までの宅地の評価額を50%減額
効率的に評価額を大きく減額することができますが相続する相続人と被相続人との関係性や同居状況なども評価減の適用条件に関係します。
基本となる3つの相続税節税対策ですが、節税対策の適用条件があるので詳細は専門家への相談をお勧めします。
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相続税相談のゼイソの運営をする中の人です。知らずに損をしてしまうことが無いように相続税に関して知っておくべき知識をわかりやすく紹介していきます。
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