被相続人が亡くなり、残された遺産を相続する時にいったい誰が相続する優先順位が高いのでしょうか、また相続する遺産の割合はどうなっているのでしょうか
遺産を相続できるのは誰?
被相続人が亡くなった際に、残された遺産を相続できるのは誰でしょうか。
その誰がとなる、基本的に遺産を相続できる人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といいます。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者の他に子供や親、兄弟など一定範囲の親族が法定相続人となります。
法定相続人は被相続人との関係性により相続の優先順位が第一順位から第三順位まで決められています。
尚、配偶者に関しては順位に関係なく常に相続人となります。
第一順位は「被相続人の子や孫(直系卑属)」
第二順位は「被相続人の親や祖父母(直系尊属)」
第三順位は「被相続人の兄弟、甥姪」
相続の優先順位が上の人がいる限り、下の順位に属する人間は相続人になることはできません。
ただし第一順位で「子や孫」となっていますが、孫が相続人となるのは子が亡くなっていた場合となっています。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
全ての相続人がいない遺産分割の話し合いは無効に
相続人となる人間達同士での遺産分割の話し合いで、1人でも相続人となる人間を欠いた状態での話し合いは無効となってしまいます。
このような問題が起こることが無いように、全ての相続人を確定するために被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(電子データ以前の古い戸籍)などを出生から死亡するまでを全て取得する必要があります。
被相続人の本籍地の移動がある場合には必要となる戸籍の数が多くなることがあります。
戸籍を調べて追いかけていく作業は素人にはかなり大変です。
時間や労力も必要となるので、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼するのも良いでしょう。
相続される遺産の割合は?
相続する財産の割合について遺言や話し合いによって決まらない場合は「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と言われる民法で定められた割合によって配分されます。
法定相続分によって分けられた場合の相続割合は、対象となる相続人とその順位の関係によって割合が異なっています。
対象となる相続人の違いによる相続割合
配偶者のみ
全てを配偶者が相続
配偶者と子
配偶者1/2、子1/2
子が複数人いる場合は1/2をさらに人数分で等分する。
例)配偶者と子3人の場合
配偶者に1/2、子1/6×3人
配偶者と親
相続人となる子がいなく、配偶者と親がいる場合には
配偶者が2/3、親が1/3
親が父母いる場合は1/3を等分で分ける
配偶者と兄弟
相続人となる子も親もいなく、配偶者と兄弟がいる場合には
配偶者が3/4、兄弟が1/4
兄弟が複数いる場合は1/4を等分で分ける
配偶者がいなく子のみの場合
子がすべて相続
子が複数いる場合は、その人数で等分する
法定相続人が誰もいない場合
配偶者や子だけでなく、親や兄弟もいない場合には原則的に財産は「国庫」に帰属することになる。
また内縁の妻や夫、療養介護に努めた者などは特別縁故者として、裁判所に申し立てをすることで財産の一部が分与される場合がある。
法定相続分に従った割合でなければいけないの?
有効とされる遺言状の中で、法定相続分に関係なく相続割合を指定することが可能です。このように指定することを「指定相続分(していそうぞくぶん)」といいます。
しかし特定の人物への割合が高すぎて他の相続人が不公平を感じる内容となっている場合には、民法で保障された最低限の相続分「遺留分(いりゅうぶん)」の権利の主張が認められています。
【関連】遺留分とは 不公平な遺言内容でも最低限の遺産相続分が保証されている
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