空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
2016年度の税制改正で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という、被相続人(亡くなった人)の住居(居住用家屋)の相続に伴う譲渡に関して3000万円の特別控除が新たに加わりました。
相続された古い家が放置され空き家が増え続けることで犯罪の発生など周辺環境への悪影響が問題となっていました。
この制度は、古い家の有効活用の促進と空き家発生の抑制を目的として創設された特例となっています。
【関連】<税制改正>親子孫3世代同居のためのリフォームで所得税控除できる!その特例の種類と条件とは
適用条件
一定の条件を満たすことで被相続人から相続した居住用家屋の譲渡益より3000万円まで控除されます。
相続した家屋の主な条件
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること
- 相続開始の直前に被相続人の居住用の家屋であること
- 相続開始の直前に被相続人の居住用の家屋であること意外に居住者がいなかったこと
- 相続から譲渡するまでの間に居住、貸付、事業などに使われたことが無いこと
譲渡する際の主な条件
- 譲渡したときの金額が1億円以下であること
- 相続開始から3年を経過する日を含む年の12月31日までの譲渡する
- 建物を壊して更地にしているか、家屋を含む場合は耐震基準に適合(譲渡前の耐震リフォームも可)していること
適用期間
この制度の適用には期限が設けられています。
2016(平成28)年4月1日から2019(平成31)年12月31日までの譲渡が対象
類似したマイホーム売却の3000万円の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)に比べて適用条件が難しくなっているので、事前に税理士などへの相談をした方がいいでしょう。
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