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<税制改正>親子孫3世代同居のためのリフォームで所得税控除できる!その特例の種類と条件とは

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親子孫3世代同居のためのリフォームをすると所得税から控除

2016年度の税制改正で「三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例」が創設されました。
この特例は少子化問題に対して、世帯間の助け合い子育てしやすい環境を整備を目指すために設けられた特例です。

この特例によりリフォーム費用の一部を控除できるので、所得税を減らすことができます。
それではこの特例の詳しい内容を見てみましょう。

【関連】<税制改正>家や土地の譲渡益から3000万円まで控除される「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用条件

控除対象となる工事要件

この特例による控除を受けるための”三世代が同居をするためのリフォーム工事”とは以下の要件を満たすリフォーム工事が行われている必要があります。

  1. キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設する工事であり、改修後はこれらのいずれか2つ以上が複数となること。
  2. 工事費用が50万円を超えること
  3. 2016(平成28)年4月1日から2019(平成31)年6月30日までの間に改修工事を行う
  4. 証明書を添付し確定申告を行う

ただしその年の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用を受けられないので注意

適用される所得税控除の種類

控除の条件は、住宅ローンを組む場合と組まない場合で異なります。
2種類のうちどちらか1つを選択します。

①住宅ローンを組んだ場合

三世代同居のためのリフォーム工事を含む増改築工事にかかる住宅ローン(返済期間5年以上)の年末残高のうち1,000万円以下の部分が控除対象になります。

控除額=ローン残高×控除率

控除率は下記の表のように「増改築工事全体の部分」と「三世代同居のための改修工事の部分」とで異なります。

対象工事 ローン残高 期間 控除率 控除額上限 年間控除額上限
増改築工事全体

 1000万円以下
(下記工事費用以外の部分)

 5年   1.0% 750万円×1.0%=年7.5万円 7.5万円+5万円=12.5万円 
└うち三世代同居のための改修工事の部分

 250万円以下

 2.0% 250万円×2.0%=年5万円

表のように「12.5万円」が年間控除額上限となり、5年間で最大62.5万円となります。
また住宅ローン控除との併用はできません。

②住宅ローンを組まずに自己資金で支払った場合

住宅ローンを組まずに自己資金で一括で三世代同居のためのリフォーム工事を行った場合は

改修工事の標準的な費用額の10%相当額(上限25万円)をその年の所得税額から差し引かれます。

 

三世帯同居は1人だけでなく、複数の人の環境の変化に影響することなので家族で話し合ったうえで、控除の適用条件が工事しようとする内容と合致するのかもしっかりと確認して控除が適用されなかったという事が無いように注意しましょう。

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