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遺産に借金がある場合も相続しなければならないの?相続方法の種類「単純承認・相続放棄・限定承認」について

投稿日:2017年2月1日 更新日:

被相続人の遺産がプラスの財産よりもマイナス財産(借金)の方が多かった場合、相続によって相続人が借金を背負わなければいけないのでしょうか?相続したくない財産が多い場合には相続放棄によって相続の放棄が可能です。放棄するための条件などの詳細を確認してみましょう。

相続する財産には、お金や不動産などといったプラスとなる財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
相続人は被相続人の財産の内容を調べたうえで相続するかどうかを決定することができます。
マイナスも含めて全て相続する場合には特別な手続きは必要ありませんが、相続を放棄する場合には放棄が可能な期限があるのでしっかりと確認しておきましょう。

【関連】相続財産(遺産)となる財産の種類 プラスの財産だけでなくマイナスの財産の存在にも注意を

相続方法の種類

全て相続する 単純承認

マイナスの財産とプラスの財産の全てを相続する相続方法を「単純承認(たんじゅんしょうにん)」といいます。
こちらの相続方法の選択には何も手続きは必要ではありません。相続開始(被相続人の死亡した日)から3か月経過すると自動的に単純承認をしたものとみなされ無条件に相続されてしまいます。

また期限内であっても、相続前に相続人が財産を勝手に処分や消費してしまったり、財産を隠してしまった場合も単純承認とみなされてしまうので注意が必要です。

全て放棄する 相続放棄

プラスの財産よりもマイナイスの財産の方が多いなどして、一切の財産の相続を放棄することを「相続放棄(そうぞくほうき)」といいます。
相続放棄を行うとプラスの財産も放棄することになりますが、借金を返済する必要もなくなります。

相続放棄を行う場合は3か月以内に”相続放棄申述書”や”戸籍謄本”などを家庭裁判所に提出する必要があります。
相続人が単独で申述することが可能だが、次順位の人が相続人になってしまうので、相続人となりうる人全てが相続放棄の申述を行うよう注意が必要です。

ちなみに被相続人の子供が相続放棄した場合、その更に子(被相続人の孫)が相続人とはなりません。(相続放棄では代襲相続にはならない)

3ヶ月の期限を超えてしまった場合は

原則的に「相続開始=被相続人の死亡した日」と定められていますが、「相当の理由」が認められた場合にはその期限以降であっても相続放棄は可能です。
例えば生計を共にしていなかった父親が亡くなったことを知らずに3ヶ月を過ぎてしまったと言うような場合には裁判所の判断により、相続放棄を認められる場合があります。

範囲内のマイナス相続 限定承認

借金の金額や範囲が明確でない場合や完全には放棄したくはないが借金を背負いたくないという場合など、プラス財産を超えない範囲でマイナス財産を相続する「限定承認(げんていしょうにん)」という方法があります。

限定承認を行う場合は3か月以内に”限定承認申述書”や”財産目録”などを家庭裁判所に提出する必要があります。
また限定承認の場合は、相続放棄と異なり相続人全員の合意が必要です。

 

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