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相続開始からの相続手続きの流れ・スケジュール「何をいつまでにやらないといけないの?」

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被相続人の死亡によって相続が開始されます。その日を基準として必要な手続きに期限が設けられているものがあります。相続方法の決定など期限を無視してしまうと場合によっては大変なことになる場合もあるのでスケジュールと手続きの流れは把握しておき漏れが無いように確認をしておきましょう。

相続スケジュール

期限 手続き 相続関連手続き 備考 
  (被相続人の死亡) 相続の開始 被相続人が亡くなった日及び相続開始を知った日が相続の開始日となります
 7日以内 死亡届の提出   被相続人が亡くなった日もしくは死亡を知った日から7日以内に死亡届を提出する
   通夜、葬儀、初七日法要    
    相続人の確定 被相続人の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍を確認して誰が相続人になるかを確定する
    遺言書の有無の確認 遺言書がある場合、家庭裁判所で検認を受けた後開封
  生命保険金、退職金などの手続き    
    相続財産の調査 被相続人のプラス財産とマイナス財産を洗い出し確認する
※借金などのマイナス財産の存在を見逃さないように注意
  四十九日法要、香典返し、納骨    
3ヵ月以内   相続方法を決定する
(単純承認 or 相続放棄 or 限定承認)
3か月以内に家庭裁判所に相続方法の申し立てを行う。期限内に申し立てを行わない場合は自動的に「単純承認」となる。
4ヵ月以内 被相続人の所得税の申告と納付   被相続人の死亡した日までの所得を把握し、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する(準確定申告)
    遺産の評価・鑑定 遺産をもれなく洗い出し評価を行う。評価方法がわからない場合は専門家に相談する 
    相続人全員で遺産分割協議 相続人全員で遺産の分割方法に関して話し合い合意を目指す
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができる
    遺産分割協議書の作成 相続人の人数分作成する。各相続人の署名、実印、印鑑証明が必要。遺産分割協議書は各人で1通ずつ責任をもって保管する
    相続した財産の名義変更 預貯金口座を利用や株式の支払いや配当を受けるために名義変更が必要です。
名義変更の手続きでは遺産分割協議書と印鑑証明書、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本などが必要になる
10ヵ月以内   相続税の計算と申告・納付

相続財産の評価額に基づき相続税を計算し、被相続人の住所地の税務署に申告・納税する

 

こちらの相続スケジュールでは一般的な場合で主要な手続きの例を出しています。
ご家族によってはスケジュールの優先順位が異なる場合があるので、詳しい手続きに関しては専門家に相談してください。

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