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遺産分配・相続割合

遺留分とは 不公平な遺言内容でも最低限の遺産相続分が保証されている

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遺言で故人の遺産が本来の相続人への相続ではなく、相続人以外の人間に遺贈する内容となっていたら相続人は一切の財産を相続することができないのでしょうか?ここでは相続人が最低限の遺産の相続分を保証する「遺留分」について紹介します。

遺留分とは

被相続人(故人)の財産は、有効な遺言書がある場合にはその内容は被相続人の意志として優先されます。
遺言にて相続人以外の人(友達や愛人など)に全ての財産を遺贈するという事も可能なのです。

しかしこの内容がそのまま認められてしまうと、本来遺産を相続する立場にある相続人にとってとても不公平になってしまいます。
このようにあまりにも不公平な事態を防ぐために民法では、一定の条件を満たす相続人に対して最低限の財産取得を保証するのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分の請求が認められる相続人は

遺留分の請求は、全ての相続人に権利があるわけではありません。
遺留分が認められるのは、「配偶者」「第一順位(子や孫)」「第二順位(親や祖父母)」までです。
第三順位の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

相続人の組合せ別の遺留分割合

相続人の各組合せ別での遺留分の割合については以下のようになっています。

相続人 組合せ 全体の遺留分 遺留分
配偶者 兄弟
配偶者のみ 1/2 1/2
子供のみ 1/2 1/2
親のみ 1/3 1/3 – 
兄弟のみ 無し ×
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2  2/6  1/6
配偶者と兄弟 1/2 1/2 ×

例えば、配偶者と子供が2人いた場合の遺留分は、全体の遺留分が「1/2」で配偶者「1/4(1/2×1/2=1/4)」、子「1/4(1/2×1/2=1/4)」となる。
子は複数いる場合はその人数に応じて均等に分割するので、子が2人いる場合は子1人あたりの遺留分は「1/8」となる。

遺留分を取り戻すには期限内に「遺留分減殺請求」を

遺言の内容が相続人の遺留分を侵害していた場合でも、自動的にその遺言が無効になるわけではありません。
遺留分の請求ができる相続人が、遺言によって遺産を受け取った受遺者(じゅいしゃ)に対して「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」を起こさなければなりません。

遺留分減殺請求には期限があり、「遺留分の侵害を知ってから1年以内」もしくは「遺留分の侵害を知らなくても相続開始から10年以内」に起こさなければ請求権は消滅してしまうので注意が必要です。
遺留分減殺請求は、侵害された側が一方的に意思表示をすれば良いことになっていて、法的に口頭でその意思を伝えるのでも構わないですが相手に確実に意思を伝えそれを証明できるように内容証明郵便を利用して通知するのが良いでしょう。

遺留分減殺請求を起こすかどうかは、各遺留分権利者の自由となっています。相続人自身が遺言の内容通りで構わないという事であれば、請求を起こさずそのままで構いません。
また相続人のうちの一人が遺留分を放棄した場合でも、他の相続人の遺留分は増えません。

 

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