被相続人の遺産の分配に関し相続人同士で争いやトラブルを起こすことが無いようにするため重要となるのが「遺言書」です。しかし遺言書の作成方法によってはその有効性が認められず法的な効力を持たせられないこともあります。遺言書の種類とその違いを見てみましょう。
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。
特別方式は特別な状況で採用するものなので、ここでは一般的な「普通方式」での遺言書について説明します。
普通方式の遺言書には「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」、「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」、「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で全て書いて押印し作成されたもの。日付や署名の記載がないものやパソコンで作成されたものは無効となってしまいます。
その他にも定められた形式を守って作成しなければならないため不備などにより遺言が無効となってしまうことも多いため作成には注意が必要です。
また証人を必要とせず作成されるため、遺言書が本人によって作成されたかどうかで相続人の間でトラブルとなる可能性もあります。
公正証書遺言
公証役場にて遺言者が公証人と証人の前で作成を行います。
相続財産に応じて証書の作成手数料が必要となりますが、遺言の作成から保管まで公証役場で行ってもらえるので偽造の恐れが無く検認も不要となっているため、遺言者の死亡後すぐに相続手続きを始めることができます。
手間と費用はかかりますが、何か特別な理由が無い限りは遺言書を作成するならば最もおすすめする方法です。
秘密証書遺言
遺言者が作成し封印した遺言書を公証役場で認めてもらったものになります。
遺言者自身が作成できますが、自筆証書遺言と異なりパソコンでの作成が認められています(署名や押印は必要)。証書作成の手数料は定額で1,1000円となっています。
遺言書の内容は秘密にしたまま、公証人に遺言書の「存在」を証明してもらえますが、遺言書の管理は自身で行う必要があるため紛失の恐れがあることと、自筆証書と同様に形式の不備により無効となる可能性もあります。
遺言書の種類別のメリット・デメリット
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 遺言者自身が自筆で書き作成 | 遺言者が公述した遺言内容を公証人が筆記し作成 | 遺言者自身が作成し公証役場で認めてもらう パソコンの使用・代筆が可能 |
作成者 | 遺言者 | 遺言者と公証人 | 遺言者 |
証人 | 不要 | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
費用 | 無料 | 証書作成手数料 ※費用は相続財産額に応じる |
証書作成手数料 11,000円 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
保管場所 | 遺言者が管理 | 公証役場 | 遺言者が管理 |
メリット |
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デメリット |
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相続税相談のゼイソの運営をする中の人です。知らずに損をしてしまうことが無いように相続税に関して知っておくべき知識をわかりやすく紹介していきます。
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