遺言書を見つけたらどうすればいいの?
被相続人が亡くなってから自筆証書遺言を見つけた、もしくは預かっていた場合は相続人は被相続人(亡くなった人)の所在地を管轄する家庭裁判所に対して「検認(けんにん)」の申し立てを行わなければいけません。
検認とは、全ての相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正状態、日付、署名など検認の日時点での遺言書の内容を明確にし遺言書の偽造や変造を防止するための手続のことです。
検認を受けてもそれは遺言書の存在の確認であって、遺言書の内容が法的に有効であるかを証明されたことにはなりません。
注意!検認前なのに遺言書を開封したら罰金
封がされた遺言書を検認の前に、勝手に開封してしまった場合には5万円以下の罰金が科せられてしまうので注意。
この他に、故意に遺言書を隠したり偽造、破棄した事が判明した場合には相続失格となり相続人としての資格を失ってしまいます。
検認にかかる費用、時間、必要書類
遺言書の検認にかかる費用と時間について見てみましょう
検認にかかる費用
- 印紙代(遺言書1通につき800円)
- 連絡用郵便切手代(数百円程度)
検認にかかる時間
裁判所に検認を申し立ててから実際に検認できるまで「約1~2か月程度」の時間がかかります。
実際にはこれ以前に検認申し立てを行うにあたって「遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」を添付しなければならないため、その準備期間も必要となります。相続人が多い場合には戸籍をそろえるのに時間がかかりやすいので「約1か月程度」考えておく必要があります。
自筆証書遺言の検認までの手続きの流れ
①自筆証書遺言が見つかる
遺言書の存在について被相続人の生前から確認できていればよいですが、わからない場合は一般的に遺言書を保管していることが多い「自宅/事務所」「貸金庫」「公証役場」「信託銀行」を確認しましょう。
時間が経ってから遺言書が見つかったという事が無いようにしっかりと探しましょう。
②検認の申し立て
検認の申し立ては「自筆証書遺言を保管していた人」もしくは「遺言書を発見した人」が申立人となり、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行います。
申し立て時に必要な書類
- 遺言書の検認申立書
- 申立人及び相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
- 印紙(遺言書1通につき800円)
③遺言書検認期日の通知
検認申し立てより1週間から1か月程度で、検認を行う日時を指定する「検認期日通知書」が全ての相続人及び利害関係者に対して送られます。
また通常、家庭裁判所より検認期日に関して電話連絡が来ます。
④検認当日
検認当日は家庭裁判所に遺言書を持参して、相続人あるいはその代理人、利害関係者らの立会いのもとで遺言書を裁判官が開封します。
そこで遺言書の状態の確認と被相続人本人によって作成されたものかを調査します。
立ち合いに関しては、相続人本人が希望しなければ全員が立ち会う必要はありません。
⑤検認済み証明書が添付され遺言書返還
検認手続きが終わると、遺言書原本に「検認済証明書(けんにんずみしょうめいしょ)」が添付され申立人に返還されます。
検認済み証明書には裁判所書記官により「この遺言書は●年●月●日に検認されたことを証明する」などと記されています。
こんな事にも注意が必要
自筆証書遺言の場合には検認が必要で検認そのものに必要な費用はあまり大きくありませんが、問題となるのは検認までにかかる時間です。
ここで時間がかかるという事は相続完了までの時間も必要になるため、被相続人の銀行口座より生活費を支払っていた場合、その間は銀行口座が凍結されてしまうため同居していた配偶者などの相続人は生活資金に困るという問題が発生する可能性があるという事にも注意しておく必要があります。
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