遺産相続によって巻き起こる相続人間で争いとなる「争続」の発生が年々増えているようです。財産が少ないから大丈夫と思っていても遺産総額5000万円以下の場合がトラブルを起こすことが非常に多いようです。相続の方法が特殊な場合には特にトラブルとなりやすいので揉めることが無いように遺言書を作成しておいた方が良いケースを紹介します。
被相続人(亡くなった方)の死後に残された財産のために、相続人同士が争いを起こすことが年々増えているようです。
その背景には被相続人が「長男に全ての財産を渡す」など口頭で本人にだけ言い残しているだけのような有効な遺言書でしっかりと分配方法を示していないような場合にトラブルに発展しやすくなるようです。
被相続人の死後に相続人どうしが揉める事が無いように、遺言書を作成しておいた方が良い相続ケースを見てみましょう。
意外にも財産が多くない方がトラブルに発展しやすい
「遺言書」や「相続争い」というと、とても多くの財産を持つ大金持ちにしか関係ないことだと他人ごとに思っていませんか?
しかし、実際に遺産分割に係わるトラブルの発生は司法統計によると、遺産総額が5000万円以下の場合が7割以上をしめているのです。
また遺産総額1000万円以下の場合で、家庭裁判所までいくケースが約3割も発生しています。
財産が少ないからと安心していないで、意外と問題に発展しやすいという事実を受け入れてください。
なんで財産が少ないのに争いが起こるの?
しかし、なぜ遺産が少ない場合に争いに発展することが多いのでしょうか。
それは遺産総額5000万円以下の場合の遺産内訳が「自宅不動産と預貯金のみ」ということがほとんどだからです。
なぜこのような場合に問題が起こりやすいかというと、自宅不動産に相続人の誰かが住んでいた場合は不動産を売却し現金化して分割するのが難しくなります。
そして分割しない代わりに相続人の1人に自宅不動産で、預貯金は残りの相続人で分けるような場合には双方が納得できる割合で分割するのが難しくなりやすいのです。
遺言書が無いと争いに発展しやすい相続パターン
有効な遺言書が無いことで相続人間で納得がされず争いに発展しやすい相続パターンの例を見てみましょう。
このような相続方法を考えている場合には、遺言書を作成し被相続人の死後に相続争いが起こらないように気を付けたほうが良いかもしれません。
①再婚している場合
再婚の場合、前妻や前夫には相続権がありませんが、その間にできた子供には相続権があります。
すると相続人は、現在の配偶者と子供の他に前妻・前夫との子供も相続人になります。
このようなケースの場合には遺産分割協議がまとまりにくく長期化する可能性が高いので、相続人のためにも遺言書を作成することをお勧めします。
②子供がいない場合
結婚はしていて配偶者はいるが子供がいない場合(親がいない場合)には、遺言書が無ければ相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
しかし、兄弟姉妹には相続をさせずに、妻に全てを相続させたいという思いがある場合には、遺言書を作成しておかなければなりません。
③相続人の中で異なる割合で相続させたい
「長女には生前に留学資金や自宅資金の援助をしていたので、長男の方に多く遺産を渡したい。」
「跡継ぎの長男には自社株を相続させて、次男には不動産を相続させたい。」
このように相続人間で相続内容や割合が異なる相続を考えている場合も遺言書は重要です。
④相続人以外の人に財産を遺贈したい
「内縁の妻に遺産を残したい」
「老後の面倒を診てくれていた子供の配偶者に遺産を残したい」
「遺産を寄付して役立てたい」
など法定相続人以外への相続を行いたいと考えている場合には、遺言書によってその意思を残さなければその人たちに財産を残せません。
配偶者や子に認められている遺留分も内縁の妻や夫の場合には認められていないので注意してください。
⑤家族仲が悪い場合
家族仲が悪い場合は遺産分割協議を円滑勧めるのが難しく揉める事があります。
平等になるように法定相続分に定められた割合での相続と考えていても、家族のうちの誰かが被相続人の面倒を診たなどと主張して平等では納得されないこともあります。
相続手続きが円滑に進められるように遺言書の作成をしておいた方が良いでしょう。
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